生徒心得

 

第1章 学校生活の基本的心得

 

第1条 本校の校訓である、進取・積極・創造の開拓者精神にのっとり、生徒としての本分を忘れず、常に自主的・自発的な態度をもってことにあたり教養を高めるよう心がける。

 

第2条 健全なスポーツを愛することにより、強固な意志とたくましい身体づくりを行うと共に、明朗快活な人格の養成につとめる。

 

第3条 互いに相手の人格を尊び品位を重んじ、豊かな情操と助け合いの精神を養うようつとめる。

 

第4条 自治を重んじ、進んで学校、家庭、および社会をより良くするための態度を育成する。

 

第2章 諸規定

 

第5条 始業・終業・下校時刻について

 

 ① 始業は学校が定めた時刻とする。

 

 ② 全員下校時刻は午後5時とする。必要のない居残りは禁止する。

 

第6条 欠席、公欠、忌引き等について

 

 ① 欠席・欠課・特別欠席(公欠)・忌引をする場合にはあらかじめ理由のわかっているときは事前に、やむをえないときは事後に、生徒手帳の届出欄に記入の上、ホーム担任に届け出る。

 

 ② 次の各項のいずれかに該当する場合には特別欠席(公欠)とする。

 

  ア.学校が認めた行事に参加する場合。

 

  イ.入学試験および学校が認めた就職試験を受ける場合。

 

  ウ.その他学校が特別に認めた場合。

 

 ③ 忌引の日数は次の通りとする。

 

  ア.父母(養父母)   7日

 

  イ.祖父母、兄弟姉妹  3日

 

  ウ.伯叔父母      1日

 

  エ.その他の同居家族  1日

 

第7条 遅刻・外出について

 

 遅刻した場合は生徒支援部でその理由を生徒手帳の届出欄に記入提出し、入室許可証の交付を受け、授業担当教員の許可を得る。

 登校後、やむをえない理由で早退又は外出する場合には、ホーム担当と生徒支援部に許可印を得る。

 

第8条 登校日以外の学校使用について

 

  日曜、祝日、休校日の学校使用は原則として認めない。ただし、ホーム、生徒会、部活等の活動で特に必要と認  められた場合で、関係教員の付添いのある時はこの限りではない。

 

第3章 諸願、諸届とその手続き

 

第9条 次の場合は所定の書式にしたがい、願書届書をホーム担任を通じて学校長宛に提出しなければならない。

 

① 願書 ア.休学 イ.退学 ウ.復学 エ.転学 オ.長期見学 カ.諸費延納

 

② 届書 ア.住所変更 イ.姓名変更 ウ.保護者変更 エ.保証人変更

 

 生徒―ホーム担任―学校長

 

第10条 次の場合は生徒手帳の届出欄に記入の上所定の手続きを経て許可印を受ける。

 

① 遅刻(7条①参照)

 

 生徒-生徒支援部(入室許可証の交付)

 

② 早退、外出(7条②参照)

 

 生徒-ホーム担任-生徒支援部

 

③ 病気、早退

 

 生徒-保健室-ホーム担任-生徒支援部

 

④ 欠席、欠課、特別欠席、忌引(第6条参照)

 

 生徒-ホーム担任

 

第11条 次の場合は生徒支援部にある所定の用紙に所要事項を記入し、生徒支援部に願い出、生徒手帳許可欄に印を受ける。

 

① 行事願・公欠願

 

② 印刷物等の貼付、配布等

 

③ 校内施設用具利用

 

④ アルバイト

 

⑤ 学割(第13条①参照)

 

⑥ 合宿

 

⑦ 自転車通学

 

⑧ 下宿

 

⑨ 学校外団体加入

 

⑩ 異装

 

⑪ 海外研修

 

 生徒-生徒支援部

 

第12条 次の場合は関係職員に届け出る。

 

① 休日登校 生徒-事務室在勤者

 

② 校舎校具の破損

 

 生徒-ホーム担任-教頭-事務室窓口

 

③ 拾得、紛失

 

 生徒-生徒支援部

 

④ 校内放送の利用

 

 生徒-関係指導職員

 

第13条 次の場合は事務室窓口に申し出て所定の手続きをとり交付してもらう。

 

 ① 旅行・外泊許可申請書(JR等の学割)

 

  生徒-担任-生徒支援部-事務室窓口-生徒支援部

 

 ② 通学証明書

 

 ③ 在学証明書

 

  生徒-事務室窓口

 

第14条 願、届、様式は次のとおりとする。

 

 ① 休学、退学、復学、転学、諸費延納願は学校にある所定の用紙をホーム担任より受け取ること。(ただし、休、復学の場合は、医師の診断書を添える)

 

 ② ①以外の願、届の様式

 

第4章 生活心得

 

〈礼 儀〉

 

第15条 礼儀は相互の人格を尊重し、親愛の心を表すものであるから、いつも真心をこめて行うことが大切である。先生や目上の人に会った時は常に会釈をし、生徒同士においても明るく挨拶を交わすことを心がける。

 

第16条 言葉は自分の考えを他人に正しく伝えるものであると同時に、話す人の人格をあらわすものであるから、常に明るく正しい言葉づかいをするように心がける。

 

〈服装・頭髪〉

 

第17条 服装・頭髪は服装・頭髪規定(別記)を守り、清潔を心がけ、生徒らしい品位を保つ。

 

〈校外生活〉

 

第18条 充実した学生生活を送るために、健全な校外での生活を行うことが大切である。以下のことについて注意する。

 

 風紀を乱す恐れのある場所および生徒として好ましくない場所への出入りはしない。

(ゲームセンター、居酒屋等、ビリヤード場、パチンコ店、カラオケボックス、インターネットカフェ、マンガ喫茶など)

 

 指定時間外の夜間外出は禁止する。(4月~10月は午後9時以降、11月~翌年3月は午後8時以降)

〈アルバイト〉

 

第19条 アルバイトは、学校の定めた条件を満たす生徒については、学校行事のない土日、祝日について認める。

 

 ① 家計困難と認めた場合は、年間を通して許可する場合がある。

 ② 長期休暇中に限り経済的理由がなくても、欠点、欠課時数、特別指導、雇い主の指導監督等を考慮して許可する場合がある。

 

〈運転免許取得〉

 

第20条 原付自転車、自動二輪および自動車の免許を取得することは原則として認めない。ただし、3年の進路決定者で、卒業に支障のない者については、学校が指定する日以降に認める。卒業時まで免許証を預かり在籍期間は運転を禁止する。

 

〈その他〉

 

第21条 次の事項は厳重にこれを禁止する。

 

 ① 授業ならびに作業の忌避。

 ② 不純な異性交遊。

 ③ 学習に不必要なものを持参すること。特に携帯電話の校内持ち込み。

 ④ 飲酒、喫煙その他法令で禁止されている行為。

 ⑤ いじめ、又はすべての暴力行為。

 ⑥ 公共物の汚損又は破損。

 ⑦ ネット上で他者に対する誹謗中傷や個人情報の無断掲載。

 

第22条 メディア活動への参加については、学校長の承認を得なければならない。また、校則を遵守しなければならない。

 

第5章 部活動

 

第23条 部活動について

 

4月1日より10月31日までの平日の活動は18時まで、11月1日より3月31日までの平日の活動は17時までとする。18時以降の部活は顧問の付添いを必要とする。

日曜、祝日、休校日の活動は部顧問の付添いを必要とする。

考査7日前より、原則として活動を禁止する。

 

服装・頭髪等に関わる規定

 

1.服装について

 

  服装や所持品は、自らの人格を示すものである。従って華美に流れたり、ことさら奇抜なものを着用することなく、高校生として品位を保つように心掛けなければならない。

 

1)制服

  制服は、男女とも下記の本校指定の制服を、期間によって指定されているとおり着用しなければならない。

  男女とも濃紺のスーツとする。下のカッターシャツ(長袖と半袖)、ネクタイ・リボンとも所定の位置にマーク・イニシャルが記されたものを着用する。

冬用 10月頃から

   ブレザー、カッターシャツ、冬用ズボン・スカートにネクタイ・リボン。

夏用 6月頃から

  ブレザーなし、カッターシャツ、夏用ズボン・スカート。ネクタイ・リボンを着用しなくても良い。

2)コート類…華美でないもの。

3)セーター類…気候に応じて着用して良いが、学校指定のセーター・ベストに限る。

4)履物…登下校の際は、実用的で華美でないものとする。校内では本校所定のズック・スリッパとする。

5)靴下…華美でないもの。女子のストッキングについても同様とする。

6)その他…上記の者以外の事項に関してもこの規定の主旨にのっとり、華美でないものを着用する。服装についての詳細は別に定める。

 

2.頭髪について

 

頭髪は清潔で高校生らしいものとする。染色・脱色・パーマ等は禁止。また技巧を凝らした髪形も禁止する。前髪は目にかからない。

 

3.容姿について

 

特別な理由がある場合を除き、単なる美容目的のために体の一部を整形する等の行為は禁止する。

 

4.通学用カバン類について

 

実用的で華美でないカバンを携帯する。